パートで働く主婦のみなさんは、「130万円の壁」という言葉を聞いたことがあるでしょう。
自分の年収が130万円を超えると社会保険に加入しなくてはならなくなるため、夫の扶養範囲内で働きたい人は、年収を130万円以内に抑えることが必要なのです。
今回は、社会保険だけでなく所得税や配偶者控除など、年収による様々な「○万円の壁」をご紹介します。
自分が年収をどの金額に抑えて働くといいのかを確認して、「働き損」を防ぎましょう!

1.そもそも「扶養内で働く」ってどういうこと?

一般的に主婦がパートで働く場合は、「夫の扶養内で」働くのが得だと言われます。
では、そもそも「扶養」とはどういうことなのでしょうか?
扶養には、実は「税制上の扶養」「社会保険上の扶養」の2種類があるのです。
ここでは、夫が妻を扶養することを前提としてご説明します。

税制上の扶養とは

夫の扶養に入ると、配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができます。
すると夫自身の所得税や住民税の負担が軽くなり、家計全体が助かることになります。
ところが、妻がパートなどで収入を得ると、その金額によっては夫の扶養から外れて配偶者控除を受けられなくなります。また、妻自身も住民税や所得税を支払うことになります。

社会保険上の扶養とは

夫の扶養に入ると、妻が健康保険料を支払わなくても健康保険に加入でき、年金保険料を支払わなくても年金を納めたことになります。
ところが、妻がパートなどで収入を得ると、その金額や条件によっては社会保険に加入しなくてはならなくなります。社会保険に加入すると健康保険料と年金保険料を支払うことになるため、手取りの収入が減ってしまいます。

2.「○万円の壁」について確認しましょう

パートなどで働く妻が夫の扶養に入るためには、年収を「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」それぞれの上限額の基準内に収める必要があります。
その上限の金額のことを、通称で「○万円の壁」と呼んでいるのです。
この壁を超えてしまうと税金や社会保険料を支払うことになり、働き方によっては損になってしまいますので、よく確認しておきたいですね。
「○万円の壁」には、主に次のようなものがあります。

※ここでは東京都23区在住の夫婦でともに40歳以上、夫の年収(額面)約700万円、中学生以下の子どもがいる家庭の例で考えます。実際は年齢や家族構成、住んでいる地域によって異なることがあります。

税制上の扶養に入るための年収の上限

「100万円の壁」妻の住民税がかからない上限
都道府県に納める「都道府県民税」と、市区町村に納める「市町村民税」または東京23区の「特別区民税」を合わせて「住民税」と呼びます。
この住民税には非課税限度額があり、パートなどの給与収入がおよそ93~100万円であれば住民税はかかりません。住んでいる自治体によりますので、確認してみましょう。

「103万円の壁」夫の配偶者控除の上限・妻の所得税がかからない上限
控除とは、妻や子どもなどの扶養対象者がいる場合に夫の税金が安くなる制度です。
妻のパートなどの給与収入が103万円以下であれば、夫は38万円の「配偶者控除」を受けることができて税金が安くなります。
一方、妻の給与収入が103万円を超えると、妻自身が所得税を支払わなければいけなくなります。

「150万円の壁」夫の配偶者特別控除(満額)の上限
妻の年収が103万円を超えても、150万円までは別途38万円の「配偶者特別控除」を受けることができます。
そして妻の年収が150万円を超えると、夫の配偶者特別控除が段階的に減らされ、税金の支払いが増えることになります。

「201万円の壁」夫の配偶者特別控除の上限
妻の年収が201万6,000円を超えると配偶者特別控除が0円となり、夫の税金は安くなりません。

★重要ポイント★「103万円の壁」はかけもちしている場合は合計年収で判断されます!
「103万円の壁」などの税制上の年収については、パートなどをかけもちしている場合はすべての収入の合計で判断されます。また、残業代や休日手当なども含まれますので注意が必要です。ただし交通費は非課税ですので年収には含まれません。

参考)配偶者控除・配偶者特別控除について:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2672.htm

社会保険上の扶養に入るための年収の上限

「106万円の壁」妻の勤務条件によって社会保険に加入する上限
妻の勤務状況が次の5つの条件をすべて満たす場合は、給与収入が106万円以上になると社会保険に入らなくてはなりません。

<社会保険の加入条件>

  1. 労働時間が週20時間以上
  2. 月収が8万8,000円以上(年収が約106万円以上) ※残業代や交通費は含みません
  3. 勤務期間が1年以上になる見込み
  4. 勤務先の従業員数(社会保険加入者数)が501人以上
  5. 学生ではない

★重要ポイント★2022年10月から社会保険の加入条件が拡大されます!
2022年10月以降、社会保険の加入条件は上記から次のように拡大されます。

  1. 勤務期間が1年以上になる見込み⇒ 勤務期間が2ヶ月以上になる見込み
  2. 勤務先の従業員数が501人以上⇒ 従業員数が101人以上

現在社会保険に加入していなくても、年収が106万円以上であれば2022年10月から加入対象になる可能性がありますので、職場に確認しておきましょう。

「130万円の壁」妻が社会保険に加入する上限
妻の年収が130万円以上になると夫の扶養を外れます。その結果、勤務先の社会保険に加入するか、住んでいる市区町村の国民健康保険に加入して保険料を支払う必要があります。
また、国民年金も勤務先の厚生年金に加入するか、自分で国民年金保険料を支払うことになります。

★重要ポイント★「130万円の壁」には残業代や交通費なども含まれます!
「106万円の壁」の年収は1社のみで判断されますが、「130万円の壁」の年収は、パートなどをかけもちしている場合はすべての収入の合計で判断されます。また、社会保険上の年収には残業代や休日手当、交通費なども含まれますので注意が必要です。

3.「130万円の壁」を超えたらどれくらい「働き損」になる?

税制上や社会保険上の扶養に入るための「○万円の壁」をご紹介しましたが、実際に壁を超えるとどれくらい損をすることになるのか、気になる方も多いかもしれません。

そこで、「130万円の壁」を例に、働き損になってしまうパターンをシミュレーションしてみましょう。

ここでは、例として東京都23区在住の夫婦でともに40歳以上、夫の年収(額面)約700万円、妻の職場の従業員数50名の場合で考えます。※使用単位:万円(小数点以下四捨五入)

「ケース1」妻の年収が129万円の場合

夫の手取り収入:約537万円
妻の手取り収入:約125万円
世帯の手取り収入:約662万円

「ケース2」妻の年収が130万円の場合

夫の手取り収入:約537万円
妻の手取り収入:約109万円
世帯の手取り収入:約646万円

「ケース2」では妻の年収が「ケース1」よりも1万円増えただけなのに、世帯の手取り収入が「ケース1」よりも約16万円も減ってしまっています。これは、妻が自分で社会保険料を支払うようになったことが原因です。
しかも、世帯の手取り収入を「ケース1」の金額に戻すためには、おおまかに計算すると妻の年収が約156万円分必要になります。
これは、妻が時給1,300円で1日5時間働く場合、40日間働くことになります。
このように、妻の年収が130万円を超えると「働き損」になってしまうことがあります。手取り収入を重視したい場合は、年収が130万円を超えないように調整することが必要ですね。

4.壁を超えて働くメリットもあります

「○万円の壁」を超えて働くことには、次のようなメリットもあります。壁を意識せず、しっかり稼ぐことに挑戦してみるのも一つの手かもしれません。

将来受け取れる年金の金額が増える

夫の扶養に入っている妻が将来受け取れるのは国民年金だけですが、妻自身が厚生年金に加入すれば、将来国民年金と合わせて厚生年金も受け取ることができます。
現在老後資金の準備にまで手が回らないという人には、年金の上乗せはおすすめと言えます。

医療保険の保障が手厚くなる

夫の扶養を外れて妻が自分で健康保険に加入すると、病気やケガで仕事を休んだ時の傷病手当金や、出産手当金を受け取ることができます。

収入を気にせずに働ける

収入を抑えるために出勤日数を気にしながら働く必要がなくなり、待遇がより良い職場に転職することや新しい仕事に挑戦することも考えられます。
また、年収が201万円を超えて配偶者特別控除から外れることになっても、収入が大幅に増えると家計にゆとりが生まれます。

まとめ

パートで働く主婦が気になる「○万円の壁」についてご紹介しました。それぞれの壁の違いを理解して、自分自身に合った働き方を選んでみましょう。
また、今後も社会情勢の変化や法改正などにより、扶養の条件が変化していくことが考えられます。
さらに、子どもの年齢などの家庭環境に応じて、働ける時間や日数は変わるかもしれません。
壁を超えるタイミングなどを検討して、臨機応変に働き方を探してみてはいかがでしょうか。

週3~4日、1日5時間、夫の扶養内など、条件に合ったお仕事をお探しの方は「はたかな」にぜひご相談ください。あなたのご希望に合わせたお仕事をご紹介します。

※本記事は2022年2月時点の情報をもとに作成しています

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